ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請について、
入管から公表されました。
現在、外食業分野では受入れ見込数との関係から、
一部申請について交付停止や受付日の制限が続いています。
特に、これから「特定技能 外食」への変更を検討している方や、
外国人雇用を行う企業担当者の方にとっては、
申請時期や現在の在留資格の状況が非常に重要になります。
「とりあえず申請すればよい」という段階ではなく、
在留期限・更新時期・今後のキャリア設計まで見据えた対応が必要な状況です。
今回は、外食業分野特定技能1号の審査状況について、
実務上の注意点も含めて整理します。
目次
在留資格認定証明書交付申請(COE申請)
現在の状況
交付停止中
海外から新たに呼び寄せるための「在留資格認定証明書交付申請」は、現在停止されています。
つまり、海外在住者を新規で特定技能1号(外食業分野)として呼び寄せることは、現時点では非常に難しい状況です。
外食業分野は慢性的な人手不足が続いている一方で、分野ごとの受入れ見込数との調整が行われているため、今後も最新情報の確認が欠かせません。
在留資格変更許可申請
現在、以下の申請については、受入れ見込数を踏まえながら、通常どおり審査終了後に許可されています。
① 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの変更申請
対象:受付日が令和8年4月12日までの申請
技能実習から特定技能(外食業分野)への変更は、受付日による制限があります。
現在は、2026年4月12日までに受付された申請が対象となっています。
この分野では、技能実習の職種との関連性や、実際の業務内容との整合性も重要視されます。
単純に「人手不足だから許可される」というものではなく、雇用契約・勤務実態・支援体制まで含めて確認されるため、事前準備が非常に重要です。
② 特定活動(特定技能1号移行準備)からの変更申請
対象:初回受付日が令和8年2月11日までの申請
「特定技能1号移行準備」の特定活動ビザから、正式な特定技能1号(外食業分野)へ変更するケースについても、受付日に制限があります。
ここで注意が必要なのは、単純な今回の受付日ではなく、
「当該特定活動に係る初回の変更申請の受付日」
が基準になる点です。
実務上、この部分を誤解しているケースも少なくありません。
途中で申請内容の変更や追加資料提出があっても、「最初に受け付けられた日」が基準になるため、過去の申請履歴の確認が重要になります。
③ 特定技能1号(外食業分野)からの変更申請(転職)
全ての申請が対象
外食業分野内での転職については、現在も通常どおり審査されています。
ただし、転職だから簡単というわけではありません。
転職後の勤務先についても、
- 適切な支援体制
- 労働条件
- 協議会加入状況
- 法令遵守状況
などが確認されます。
特定技能は「雇用できれば終わり」ではなく、継続的に適法な雇用管理を行えるかが非常に重要です。
在留期間更新許可申請
現在の状況
通常どおり順次審査・許可
すでに特定技能1号(外食業分野)で在留している方の更新申請については、通常どおり審査が進められています。
もっとも、更新時には初回申請時以上に「実際に適正な雇用が行われていたか」が確認されます。
特に近年は、
- 実際の業務内容
- 賃金台帳
- 出勤状況
- 社会保険加入状況
- 支援実施状況
など、運用面の確認が厳しくなる傾向があります。
更新を前提に考えるなら、最初の申請段階から適法な運用を整えておくことが重要です。
実務上、特に注意したいポイント
在留期限が先に来るケース
現在の審査状況では、「順番待ち」の状態になるケースも少なくありません。
そのため、審査順が回ってくる前に在留期限が満了してしまう可能性があります。
その場合、出入国在留管理庁から、
- 特定活動(特定技能1号準備・外食業分野)への変更
- 特定活動の更新
を案内される場合があります。
なお、特定活動(特定技能1号準備)の更新は1回限りです。
また、その後も同様の活動を継続したい場合には、在留期限満了前(概ね3か月前)に、改めて特定技能1号への変更申請を行う必要があります。
この際、提出書類は「申請書+写真のみ」で足りるようです。
ただし、個別事情によって追加資料を求められることもあるため、自己判断せず、状況確認を行いながら進めることをおすすめします。
「安く早く」よりも、更新まで見据えた設計が重要
特定技能申請では、どうしても「早く許可を取りたい」という相談が増えます。
しかし、実際には初回許可よりも、その後の更新・転職・永住申請への影響の方が重要になるケースも少なくありません。
その場しのぎの申請は、後から更新不許可や労務トラブルにつながることがあります。
だからこそ、
- 入管法
- 労働法
- 社会保険
- 雇用管理
- 支援体制
を一体として整備する視点が必要です。
外国人本人が安心して働き続けられる環境を作ることが、結果として企業側の安定した雇用にもつながります。
まとめ|特定技能(外食業分野)は「申請後」まで見据える時代へ
2026年5月19日時点では、外食業分野の特定技能1号について、依然として受付制限や交付停止が続いています。
特に、
- 技能実習からの移行
- 特定活動からの変更
- 在留期限との関係
については、タイミング管理が非常に重要です。
今後は単なる申請代行ではなく、
「更新できる状態を最初から設計すること」
がますます重要になるでしょう。
外国人が日本で安心して働き、暮らしていくためには、許可取得だけで終わらない継続的な支援が必要です。
行政書士・社会保険労務士の両面から、法的リスクを回避しながら、長期的に安定した外国人雇用を支えていくことが求められています。
☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください
☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
☘如果您正在考虑在日本设立公司,
申请经营签证,劳务管理到永住,
我会支援,请随时与我们联系
☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!






