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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
外国人を「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格で採用する場合、
採用当初の実務研修がどこまで認められるのかは、実務上重要なポイントです。
この在留資格では、大学等で学んだ知識を活かす業務や、
専門性のある仕事に従事することが前提となっています。
そのため、飲食店での接客や販売業務、工場でのライン作業といった単純作業は、
原則として該当しません。
もっとも、企業では入社後に研修期間を設けることが一般的です。
この点については、
研修中の個々の業務だけで判断するのではなく、
「在留期間中の活動全体」を見て判断されます。
たとえば、研修の一部に本来は該当しない業務が含まれていても、
それが日本人社員にも同様に行われているものであり、かつ短期間である場合には、
在留資格の範囲内として認められることがあります。
ここで重要なのは、「在留期間中」という考え方です。
これは、1年や3年といった許可期間そのものではなく、
その外国人が日本で働く予定の全体期間を意味します。
例えば、期間の定めのない正社員として採用され、
将来は専門業務に従事する予定であれば、
最初に一定期間の研修を行うことは認められる可能性があります。
一方で、雇用契約が3年間のみで、
その大半を研修に充てるような場合は、合理性がないと判断されます。
実務研修は長期間にわたって認められるものではありません。
一般的には、採用後1年以内に収まることが一つの目安です。
これを超える場合には、
研修計画やキャリアの流れを具体的に説明する資料の提出が求められます。
さらに注意すべき点として、研修内容の公平性があります。
外国人社員だけに特別な研修が行われている場合や、
日本人社員と大きく異なる内容となっている場合には、
合理的な理由がない限り認められません。
ただし、日本語能力の向上を目的とする研修などは、
例外的に認められることがあります。
在留期間の決定については、
研修終了後に適切な業務へ移行しているかを確認する必要があるため、
初回は原則として1年とされることが多いです。
在留期間の更新時に、
当初の予定よりも長く研修が続いている場合には、
その理由を説明する必要があります。
合理的な理由がない場合には、
更新が認められない可能性があります。
実務研修は一定の範囲で認められていますが、
その内容や期間、全体の計画が適切であることが重要です。
採用時には、研修から専門業務への流れをあらかじめ整理し、
在留資格の要件を満たす形で設計することが求められます。
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