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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
日本で事業を始めた外国人起業家の中には、母国の感覚で「社員が問題を起こしたから即日解雇しよう」と判断する方も少なくありません。しかし、日本の労働法は非常に労働者保護の意識が強く、「即解雇」は原則として認められていません。京都・大阪・奈良圏で外国人を雇用する企業の皆様には、特にこの点に注意が必要です。
目次
解雇には「正当な理由」と「手続き」が必要
日本では、労働基準法第20条により、労働者を解雇する際には少なくとも30日前に予告を行うか、または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う義務があります。さらに「客観的に合理的な理由」がなく、「社会通念上相当」と認められない解雇は無効とされる可能性が高く、後に未払い賃金の支払いを命じられるケースも存在します。
「明らかに従業員が悪い」でも安心できない?
「会社に損害を与えた」「命令に従わなかった」など、経営者側から見れば当然の解雇理由に思えるケースでも、それが即日解雇を正当化できるとは限りません。まずは注意・指導・配置転換などの段階的な対応を行い、その記録を残すことが求められます。
「除外認定申請」で解雇予告手当が不要となる場合も
唯一の例外として、労働者の責に帰すべき重大な違反があった場合や、天災・火災など不可抗力により事業継続が困難となった場合には、「解雇予告除外認定申請」を行うことで、予告手当なしの即時解雇が可能になることもあります。ただし、この認定は厚生労働省の労働基準監督署長の判断に基づくため、申請が却下されるケースも多く、慎重な準備が必要です。
京都・大阪・奈良エリアの事例とアドバイス
当事務所Assist youでは、京都・大阪・奈良圏で外国人を雇用する企業様から多数のご相談をいただいております。例えば「従業員が無断欠勤を続けているが解雇してよいか」といったケースでも、適切な注意書や記録がなければ、後にトラブルへ発展する恐れがあります。専門家のアドバイスを受けながら、法的に正しい手順で対応することが、結果として企業を守ることにつながります。
安心して経営するために、専門家の伴走を
労働法や入管法の理解は、外国人起業家にとって大きな壁です。しかし、それらを正しく把握し、整備することで、企業は安定し、従業員も安心して働ける環境が築けます。私、大西祐子(行政書士・社会保険労務士)は、外国人雇用の現場に精通し、在留資格から雇用契約、労務管理まで一貫してサポートしています。
「安心して解雇できる」体制ではなく、「解雇しなくて済む」仕組みづくりを。一緒に始めてみませんか?
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