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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
国人材の採用を検討する際、最近問題になるのが、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」です。
どちらも就労可能な在留資格ですが、活動内容や求められるスキル水準、学歴要件などは大きく異なります。採用のミスマッチを防ぐためにも、それぞれの制度の特徴を正しく理解しておくことが重要です。
間違えると不法就労にもつながりかねませんのでご注意ください。
今回は、両在留資格の違いを分野別の具体例も交えながら整理します。
在留資格「特定技能」とは?
特定技能は、人手不足が深刻な「特定産業分野」において、即戦力となる外国人材の受入れを目的とした在留資格です。
【特定技能1号】
・特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務
・技能評価試験の合格が必要
・日本語能力試験N4以上(分野によりN3以上)
【特定技能2号】
・特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務
・特定技能2号評価試験の合格が必要
・一部の分野では日本語能力N3以上が必要
ただし、詳細の許可基準は分野ごとに異なります。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?
いわゆる「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれる在留資格で、専門的・技術的分野の業務に従事するための資格です。
対象となる活動は以下のとおりです。
・自然科学分野または人文科学分野に属する技術・知識を要する業務
・外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務(国際業務)
許可基準は、原則として「大卒程度」または「実務経験10年以上」。
国際業務の場合は「3年以上の実務経験」が求められます。
つまり、学歴や専門性が重視される在留資格といえます。
分野別に見る主な違い
具体的な業種ごとに見てみると、その違いはより明確になります。
【宿泊業(ホテル・旅館)】
特定技能1号:フロント、接客、レストランサービス業務
特定技能2号:複数従業員を指導しながら行う業務
技術・人文知識・国際業務:フロント、企画・広報
【外食業(飲食店)】
特定技能1号:調理、接客、店舗管理
特定技能2号:店舗経営を含む業務
技術・人文知識・国際業務:複数店舗の管理、企画業務
【工業製品製造業】
特定技能:製造工程・組立工程の作業
技術・人文知識・国際業務:設計、プログラミング、技術開発
【建設業】
特定技能:土木作業、工程管理
技術・人文知識・国際業務:建築設計、設計監理、建築積算
【自動車整備業】
特定技能:日常点検整備などの実務
技術・人文知識・国際業務:整備主任者、指導監督業務
このように、特定技能は「現場の実務」、技術・人文知識・国際業務は「専門職・企画職・設計職」などの知識集約型業務が中心です。
最大の違いは「業務の性質」
両者の違いを一言でまとめるなら、
特定技能 = 人手不足分野の実務労働力
技術・人文知識・国際業務 = 専門的・技術的ホワイトカラー職
という整理がわかりやすいでしょう。
立ち仕事は特定技能、デスクワークは技術・人文知識・国際業務となってくるかもしれません。
採用するポジションが、
・現場作業中心なのか
・企画、設計、通訳、マーケティングなど専門性が必要なのか
によって、選ぶべき在留資格は変わります。
まとめ
在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」は、どちらも「専門的就労資格」とまとめられていますが、制度趣旨も要件もまったく異なります。
・学歴や専門性を重視するなら「技術・人文知識・国際業務」
・特定産業分野で即戦力人材を求めるなら「特定技能」
制度理解を誤ると不許可リスクにもつながるため、分野別の運用要領を確認しながら慎重に検討することが重要です。
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