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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
1. 申請をした後、許可が下りません。在留期限が過ぎたのですが、そのまま日本にいていいですか?
在留期間の更新や変更申請を期限内に行っている場合、一定期間は「特例期間」として、これまでと同じ活動を続けることができます。
一般的には、在留期限から2ヶ月間、または結果が出るまでのいずれか早い時点まで、日本に適法に滞在できます。
入管側としても、正しく申請している方を不法滞在にする意図はありません。
多くの場合、特例期間中に結果通知が届きますので、必要以上に不安にならず、まずは落ち着いて待ちましょう。
2. 留学から就労ビザへ。卒業した後、そのまま働けますか?
「資格外活動許可」は、あくまで本来の在留資格である「留学」の活動を前提として認められているものです。
そのため、卒業して学生ではなくなった時点で、アルバイトを含む就労は原則できなくなります。
就職予定がある場合は、
- 在留資格変更許可申請
- 卒業後の在留資格の整理
- 就労開始時期の確認
などを事前に確認しておくことが大切です。
「みんな働いているから大丈夫」と自己判断してしまうと、
後の更新や永住申請に影響することもあります。
早めの準備をおすすめします。
3. 特例期間中に出国できますか?
特例期間中でも出国自体は可能です。
ただし、海外の空港や日本への再入国時に、
航空会社へ説明を求められるケースがあります。
そのため、出国する際は以下を必ず持参しましょう。
- 申請受付済みであることが分かる書類
- 受付メールや申請完了通知
- 特例期間について説明した資料
- 必要に応じて母国語訳(中国語・英語など)
特に海外では、
日本の「特例期間」の制度が十分理解されていない場合があります。
事前準備をしておくことで、余計なトラブルを防ぎやすくなります。
在留資格は、「今問題がないか」だけではなく、
更新・永住・事業継続まで見据えて考えることが大切です。
その場だけの対応ではなく、将来も安心して日本で暮らしていけるよう、
法的な整備とリスク管理を含めてサポートしています。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
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最後までご覧いただきありがとうございました。
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