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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
経営・管理ビザが不許可になった後、本当に困るのは「その後」の手続きです。
最近、「経営・管理」の在留資格が不許可になった後のご相談が増えています。
実は、不許可になってからの対応の方が大変なケースも少なくありません。
会社を閉鎖したいけれど、雇用している従業員はどうすればよいのか。
事情を説明し、30日前に解雇予告を行うのか。
在留資格が不許可となった場合には、
出国準備期間として30日の特定活動になります。
この「30日」と、労働基準法上の「30日前の解雇予告」。
偶然とはいえ、同じ30日という期間が重なるため、
スケジュール調整が非常に重要になります。
会社を閉鎖するだけでは終わらない
会社を閉鎖する場合でも、やるべきことは数多くあります。
会社を閉鎖の手続き(税理士、司法書士に依頼しています)から始まり
許認可があればその手続き
従業員の退職・解雇に関する手続き
社会保険・労働保険の資格喪失手続き
離職票など退職に伴う書類の作成
銀行口座の整理
脱退一時金の手続き(10年以上支払っている場合は、その後の年金の手続き)
入管手続きだけではなく、
諸々のところに波及していることを感じます。
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