ご訪問頂きありがとうございます。外国人のビザと雇用の専門家中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
2027年4月から「育成就労制度」がスタートします。
技能実習制度から大きく変わる点の一つが、各担当者に対する養成講習の受講義務です。
これまで技能実習制度では必須ではなかった講習も、育成就労制度では義務化されるため、外国人を受け入れる企業や監理支援機関は早めの準備が必要になります。
今回は、育成就労制度で新たに必要となる講習と経過措置について分かりやすく解説します。
目次
育成就労制度では養成講習が義務化
技能実習制度では、
・技能実習指導員
・生活指導員
については、養成講習の受講義務はありませんでした。
しかし、育成就労制度では、
・育成就労指導員
・生活相談員
について、養成講習の受講が義務付けられます。
また、企業単独型技能実習に対応する「単独型育成就労実施者」についても監査が義務化され、その監査を担当する方についても養成講習の受講が必要となります。
制度開始までまだ時間があると思われるかもしれませんが、受け入れを継続する予定の企業は、今のうちから準備を進めておくことをおすすめします。
経過措置があります
育成就労制度への移行に伴い、一定期間は経過措置が設けられます。
育成就労制度開始前に、技能実習制度の養成講習を過去3年以内に受講している場合は、育成就労制度の養成講習を受講したものとみなされます。
つまり、技能実習制度の講習を受講済みであれば、3年間は育成就労制度の同種講習が免除されます。
受講時期によっては、新たな講習をすぐ受ける必要がないケースもありますので、現在受講済みの講習内容を確認しておきましょう。
経過措置の対象となる主な講習
経過措置の対象となる主な講習は次のとおりです。
① 監理責任者等講習
育成就労制度では次の役職に対応します。
・監理支援責任者
・監理型育成就労の外部監査人
・単独型育成就労の監査人
② 技能実習責任者講習
対応する役職
・育成就労責任者
③ 技能実習指導員講習
対応する役職
・育成就労指導員
④ 生活指導員講習
対応する役職
・生活相談員
複数の役職を兼任する場合は注意
技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を兼任している場合は、それぞれに対応する講習が必要になります。
技能実習制度では、技能実習指導員や生活指導員の講習は必須ではありませんでした。
しかし、育成就労制度では必須となるため、現在の体制のままで問題ないと思い込まないよう注意が必要です。
育成就労制度への移行を予定している企業は早めの準備を
技能実習制度から引き続き育成就労制度で外国人を受け入れる予定の企業は、制度開始前に必要な講習や担当者の配置を確認しておくことをおすすめします。
制度が始まってから慌てることのないよう、今のうちに準備を進めておくことが重要です。
私自身も来年受講する予定ですが、せっかくであれば育成就労制度開始後に受講したいという気持ちもあり、タイミングをどうするか少し悩んでいます。
制度改正は今後も細かな運用が示されていきますので、最新情報を確認しながら対応していきたいと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください!
☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください
☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
☘在日本经营企业的外国企业家,我们为您提供从经营管理签证到劳动用工管理的一站式专业支持。
☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.
☆問い合わせ先☆
ビザLINEでのご相談は👇または@388lhtulで検索
https://lin.ee/B4Twc3k
微信でのご相談は👇または ID:youzi-7912
https://office-you.wixsite.com/officeyou/weixin
外国人の会社設立&「経営・管理」ビザに関しては
https://zh.viza-office-you.com/
会讲中文的行政书士·社会保险劳务士
帮助外国经营者在日本经营,申请经营签证,劳务管理
初めての外国人雇用コンサルタント
~ 外国人雇用の仕組みづくり~

