特定技能外国人を雇用・支援するときは、「届出」が義務付けられています
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外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士
ありたい自分であるために
軽く 楽しく 自由に 生きる!働き方サポーター 大西祐子です。
4月にようやく入国できた
「支援」している特定技能外国人
そして、
申請取次行政書士として
在留資格認定証明書交付申請をした
初の特定技能外国人。
雇用関係での届出については、
今までフォローしてきましたが、
自分が当事者となっての届け出は初めて。
先週からいろいろ調べ始めています。
届出が適正に履行されていない場合
受け入れ先の会社は、
特定技能所属機関は
引き続き特定技能外国人を受け入れることが
できなくなります。
登録支援機関は、
登録支援機関の登録が取り消されます。
届出方法は
特定技能外国人のお勤め先の
会社所在地を管轄している入管。
法人の場合は、
登記簿上の本店所在地管轄の入管です。
インターネットで提出することも可能。
ただし、事前に郵送等で登録が必要です。
特定技能外国人は技能実習と違い、
監理団体に丸投げ、
とできないため
実は外国人雇用の中でも
一番大変ではないかと思います。
「人手不足解消」で大々的にうたってはいますが、
労働法順守等、厳しいです。
当たり前と言えば当たり前のことですが、
「ちゃんと」できている会社が少ないため、
根本から改善が必要だったり。
社労士資格があってよかったと思うことが
多々あります。
外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
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