外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

特定技能

【特定技能の大(?)変更】製造業分野、建設分野すでに申請している場合はどうなるの?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

特定技能の受入れ見込み数の見直しと制度の改善につき、
令和4年8月30日閣議決定されました。

製造業分野、建設分野の業務区分が変更されましたが、

すでに申請している場合はどのようになるのでしょうか?
ケースに分けてご紹介します。

 

〇在留手続について

 

製造業、建設分野の業務区分が変更になりました。
変更前から特定技能として働いている場合はどうなるのでしょうか?

変更後の業務区分で働いているとみなされ、

在留資格変更などの手続きは不要です。


もし、指定書を変更したいということがありましたら、

管轄の地方出入国在留管理官局へご相談ください


では、変更前の業務区分で、

特定技能への在留資格変更許可申請や、

在留期間更新許可申請をしている場合は

どうなるのでしょうか?

 


変更後の業務区分で

申請をしているとみなされます。


改めて再申請しなければならない、

ということはありません。



変更前の業務区分で、

すでに「特定技能」の在留資格認定証明書交付申請をしていたり、

すでに在留資格認定証明書をもらっているけれど、

まだ入国していない場合も同じです


改めて申請する必要はありません

 

〇協議・連絡会について

 

既に「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」へ

入会している場合、

どうなるのでしょうか?


済受入れ可能な事業所範囲に

変更はありません。
 

業務区分が変更になっても、

改めて入会手続をする必要はありません。

〇計画認定について

 

既に

「建設分野特定技能外国人受入れ計画」

の認定を受けていたり、

認定申請をしている場合は

どうなるのでしょうか?


この場合、

新たに認定申請をする必要はありません

 

 

 

〇変更後の分野で働けるのか

 

現在、

製造業分野や建設分野で働いている特定技能外国人は、

変更後で対応する業務区分の業務であれば、

働くことができます。

 

ただし、

新たな業務で働く場合、

労働災害を防止するために、

しっかりと訓練や安全衛生教育を含む研修を

行わなければなりません。


建設分野で、

認定計画以外の職種や

作業で1号特定技能外国人が働く場合、

給与を見直す必要があります。


同等の技能がある日本人と

同等額以上の給料を払う必要があるからです。


変更後の業務内容で、

同等の技能がある日本人と

同等額以上の給料になるように

しなければなりません。
 

そして、

その旨を明記した雇用契約を結び、

国土交通大臣に外国人就労管理システム上で

届出をする必要があります。


その他、

技能実習の建設職種で、

新たに試験免除となる作業も出てきます。

受入の幅が広がった(主に建設業)、

のは分かるけれど、

よく分からない


自社で受け入れられるのだろうか?



と思われた方、お気軽にお問い合わせください。

 

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

 

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP