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外国人雇用

高度人材だから守られない?外国人雇用

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

技能実習生

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
法律で保護されており、監理団体の手厚いサポートが
(監理団体によるところが大きいですが)


特定技能1号外国人

技能実習生ほどではなく、ブローカー等に翻弄されながらも
雇う会社に支援義務があります
そして、雇うためには労働法厳守

各種資料で担保されています


技術・人文知識・国際業務

本人に任されています。
技能実習生は入国前・入国後講習が必須
特定技能1号外国人も、いちおう試験が必要で、日本語もN4以上

一方、
技術・人文知識・国際業務には日本語要件がありません。
怪しげなブローカーや派遣会社で
まったく分からないまま日本で働く場合
危険が大きいです

不法就労で刑事事件になるのも
技術・人文知識・国際業務。

入管法・労働法を知らずに外国人を雇うのは
免許を持たずに車を運転するくらい
実は危ないところでもあります。

外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

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