外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

在留資格あれこれ

日本人と結婚予定。在留資格の変更タイミングは?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

現在、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働いています。
日本人と結婚することになりました。
仕事は続けるつもりですが、在留資格は変更した方がいいでしょうか?
というお問い合わせにお答えします。

 

日本人と結婚した場合、
「日本人の配偶者等」という在留資格に変更することが可能です。

しかし、結婚したからといって必ずしも変更する必要はありません。

今の会社で働き続けるのであれば、
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のままでも構いません。

 

メリット

「日本人の配偶者等」へ変更するメリット

活動の制限がなくなります。

会社を辞めて、専業主婦・主夫になることも可能ですし、
パートで働くこともできます。

永住の申請が早くできる可能性があります。

 

デメリット

今の在留期間が3年や5年貰えている場合、
最初は1年になるおそれがあります。

離婚したら、変更する必要があります。


結婚した後は、いつでも変更の申請が可能です。

ご自分の状況を考えて、適切なタイミングに申請してみてください。

 

外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


☆問い合わせ先☆

入管業務の情報

入管業務の情報等は👆
または@480mexalで検索

 

ビザのLINE相談

ビザのLINE相談はこちらをクリックまたは@388lhtulで検索

 

Weixinお問い合わせ

微信咨询👆;または 
ID:youzi-7912

 

经营·管理签证详细内容

关于经营·管理签证详细内容👆

 

会社設立 詳細はこちら

会社設立 詳細は👆

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP