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社会保険・労働関係

【技能実習生】帰国後の労災手続き

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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

技能実習中にケガや病気になり、労災申請。
治療中でも休業中でも、技能実習は修了日が決まっています。

〇退職後の労災について

退職後も、条件を満たす限り支払われます。

業務上の事情でケガをしたり病気になった場合には、労災保険で治療を行ったり、賃金の一部が保証されます。
治療が長引き、退職したからといって、損害が補償されないとなると従業員に不利益になります。

そのため、退職後であっても治療費は労災から補填されます。
ただし、退職した後は、賃金は発生しませんのでそこは補填されません。

〇外国人技能実習生について

では、外国人技能実習生の場合はどうでしょうか。

外国人技能実習生は、終わりが決まっています。
期限満了、在留期間が到来した時点で治癒していない場合はどうなるのでしょうか。

中断の届出でそのまま在留していても、同期が帰国するのに合わせて帰国するかもしれません。
国に帰って帰国することもあるでしょう。

帰国した後も、労災で治療することができます。
ただし、海外の病院の場合は労災対象病院ではありませんので、治療を受けた後に請求することになります。

治療費については、領収書を添付して請求となります。

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