ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
新制度への移行が予定されている中、「いつまで技能実習が可能なのか?」というご相談を多くいただきます。
結論からお伝えすると、令和9年4月1日までに一定の条件を満たしていれば、現行制度の技能実習は当面の間継続可能です。
ここでは、具体的な経過措置の内容について、わかりやすく整理してご説明します。
目次
令和9年4月1日までに技能実習を行っている場合
現行制度に基づく技能実習を令和9年4月1日までに開始している方は、以下の移行が認められます:
- 技能実習1号 → 2号への移行が可能
- 技能実習2号 → 3号への移行が可能
- 技能実習2号・3号の更新も引き続き可能
つまり、令和9年4月1日時点で制度内にいる方は、
一定の条件を満たせばそのまま上位の技能実習へと進むことが可能です。
在留資格認定証明書の交付を受けている場合
- 令和9年4月1日までに在留資格認定証明書が交付されていれば、令和9年6月30日までに入国することで、技能実習1号としての活動が可能です。
ただし、この場合は1号の技能実習となるため、最大1年間の活動が想定されます。その後の移行については、不明です。
令和9年4月1日以降に技能実習1号を修了する場合
- 令和8年4月1日までに技能実習1号を開始していれば、1号修了後に技能実習2号へ進むことが可能です(最大2年間)。
- 裁量の影響を受ける部分もあるため、進路については早めにご相談いただくことをおすすめします。
技能実習3号への進行が可能な場合
- 令和7年4月1日までに技能実習を開始し、令和9年4月1日時点で技能実習2号の2年目に入っている場合は、3号への移行も可能です(最大2年間)。
こちらも移行は裁量が絡むため、制度の見直しに伴う最新情報の把握が重要となります。
最後に:将来を見据えた制度利用を
新制度への移行が目前に迫る今、安易な制度利用ではなく、「更新」や「永住」までを視野に入れた設計が求められています。
制度が変わっても、「確実に更新できる状態を保つこと」が長期的な在留のカギです。
当事務所では、単なる申請代行にとどまらず、制度変更の影響を見越したプランニングを行い、
外国人の方々が安心して日本で暮らしていけるよう、全力でサポートしています。
よくある質問(FAQ)
Q. 技能実習の新制度はいつから始まりますか?
A. 現在の発表では、令和9年4月1日以降が目安とされていますが、詳細な制度設計は今後発表される予定です。
Q. 経過措置で3号まで進めた場合、更新は可能ですか?
A. はい、令和9年4月1日以前に技能実習を行っていた方であれば、2号・3号ともに更新が認められる予定です。
外国人雇用のご相談は、制度変更に強い「行政書士事務所アシスト・社会保険労務士事務所Assist you」までお気軽にどうぞ。
☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください
☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
☘如果您正在考虑在日本设立公司,
申请经营签证,劳务管理到永住,
我会支援,请随时与我们联系
☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!






