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外国人のビザと雇用の専門家 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
2025年4月1日から、特定技能外国人を受け入れる場合、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を行う前に、「協力確認書」を提出しなければならなくなりました。
協力確認書の提出先は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地と、住居地が属する市区町村です。
事業所の所在地と住居地が同じ市区町村であれば、1通の協力確認書を提出します。
異なる市区町村であれば、それぞれの市区町村に提出する必要があります。
目次
なぜ特定技能の協力確認書が必要になったのか
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令と、入管法施行規則の一部を改正する省令により、以下の内容が追加されたためです。
・特定技能所属機関の基準に、特定技能所属機関は、特定技能外国人に関し、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが追加
・1号特定技能外国人支援計画の基準として、当該支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが追加
つまり、特定技能外国人を受け入れる企業には、外国人本人の在留資格や雇用だけではなく、地域社会との共生についても一定の協力が求められるようになったということです。
自治体からはどのような協力を求められるのか
各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室など、外国人が地域で生活するために必要な情報や施策について、自治体から協力を求められることが想定されています。
例えば、
・外国人向けの行政サービスに関する情報の周知
・ゴミ出しなど地域のルールの案内
・防災訓練や災害時の対応に関する情報提供
・医療や公衆衛生に関する情報の周知
・地域イベントや日本語教室の案内
・アンケート調査への協力
などです。
協力確認書を提出したからといって、直ちに何らかの活動をしなければならないというものではありません。
あくまでも、地方公共団体から共生施策に関する協力を求められた場合に、必要な協力をするというものです。
制度開始から約1年半が経過しましたが、私のところには、実際に市区町村から具体的な協力依頼があったという話は、まだ入ってきていません。
転職予定の特定技能外国人を受け入れ、許可後に引っ越してくる場合
実際に特定技能外国人を受け入れる企業から質問を受けることが多いところです。
例えば、
A市に住んでいる特定技能外国人を採用し、在留資格変更許可申請を行うとします。
しかし、変更申請が許可された後は、B市に引っ越して住む予定になっています。
この場合、協力確認書の提出先は、A市とB市のどちらになるのでしょうか。
この場合は、在留資格変更許可後に特定技能外国人が居住する予定のB市に提出することになります。
現在住んでいる場所ではなく、特定技能外国人が実際に活動する事業所の所在地と、変更後に居住する予定の住居地を基準に考えることになります。
特定技能外国人が引っ越した場合はどうなる?
では、すでに特定技能外国人を受け入れている企業で、外国人本人が引っ越した場合はどうでしょうか。
この場合、以前に協力確認書を提出した市区町村に対して、「引っ越しました」という報告をする必要はありません。
ただし、引っ越し先の新しい市区町村がこれまで協力確認書を提出していない市区町村であれば、その市区町村に改めて協力確認書を提出する必要があります。
つまり、
「以前の市区町村への変更報告は不要」
「新しい市区町村への協力確認書の提出は必要」
となります。
事業所の所在地が変わった場合も注意
特定技能外国人が活動する事業所の所在地が変わった場合も同じです。
以前の市区町村に対して、事業所の所在地が変更になったという報告をする必要はありません。
一方で、新しい事業所の所在地が属する市区町村に、協力確認書を改めて提出する必要があります。
なお、事業所の所在地変更については、協力確認書とは別に、特定技能雇用契約の変更関係の届出が必要になる場合があります。
そのため、「協力確認書の報告が不要だから、特定技能に関する変更手続きも何もしなくていい」という意味ではありません。
特定技能外国人が転職・転出・帰国した場合
特定技能外国人が転職した場合や、転出した場合、帰国した場合については、協力確認書を提出していた市区町村に対して、そのことを報告する必要はありません。
協力確認書については、転職・転出・帰国のたびに自治体へ報告するという仕組みにはなっていません。
ただし、特定技能外国人の転職そのものについては、在留資格変更許可申請など、入管法上必要となる手続きがあります。
協力確認書の手続きと、入管への届出・申請は別のものとして考える必要があります。
特定技能の協力確認書は「一度出せば終わり」ではない
協力確認書は、基本的には該当する市区町村に一度提出すれば、その後、同じ事業所で別の特定技能外国人を受け入れる場合などに毎回提出する必要はありません。
ただし、事業所の所在地や住居地、担当者の連絡先など、協力確認書に記載した事項に変更が生じた場合には、改めて提出が必要になることがあります。
特定技能外国人を受け入れる場合、
「協力確認書をどこに提出するのか」
「いつまでに提出するのか」
「外国人が引っ越したらどうするのか」
「事業所を移転したらどうするのか」
もろもろややこしいことがあります。
特定技能の手続きは、在留資格の申請だけを見ていると、こうした地域との連携に関する手続きを見落としてしまうことがあります。
外国人が日本で安心して生活し、企業も長く外国人材を受け入れていくためには、入管手続きだけでなく、雇用や労務管理、生活面まで含めて最初から整えておくことが大切です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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