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技能実習生が出産するために一時帰国。注意事項は?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

技能実習生が妊娠し、技能実習をいったん中断し、国に帰って出産することになりました。
どのようなことに注意すれば良いのでしょうか。
というお問合せに回答します。

〇技能実習実施困難時届出書提出

出産のために技能実習を中断して帰国する場合、
「妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書」を技能実習生本人に作成してもらう必要があります。
作成してもらった申告書は、監理団体等が保管します。
その後、「技能実習実施困難時届出書」を提出します。


〇在留期間更新許可申請

技能実習の中断中に、在留期間が経過する場合でも、復帰が見込まれる場合、在留期間更新許可申請を行うことができます。

在留期間更新許可申請に必要な書類は

  • 在留期間更新許可申請書
    写真
    在留カードとパスポート(提示)
    住民税の課税(又は非課税)証明書
    住民税の納税証明書
    妊娠の事実や出産予定日が分かる資料
     母子手帳の写しなど
    復職等の見込み時期が分かる資料
     技能実習計画の変更認定通知書及び変更認定申請書の写し
     技能実習制度運用要領参考様式第1-42号の申告書など

〇再入国許可

帰国が1年を超える場合は、あらかじめ再入国許可をもらいます。
1年未満の場合は、空港でみなし再入国許可で帰国します。

再入国許可の期間内に戻れなかったり、一時帰国中に在留期間が経過した場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請が必要となります。

 

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