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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
結論から言えば、「条件によっては加入が必要になる場合があります」。平成28年10月以降、短時間労働者に対する社会保険(厚生年金・健康保険)の適用が段階的に拡大されており、留学生のアルバイトもその対象になるケースが出てきました。
社会保険の適用拡大とは?
もともとは、従業員501人以上の大企業に限られていた適用範囲が、以下のように広がっています。
- 令和4年10月〜:従業員101人以上の企業に拡大
- 令和6年10月〜:従業員51人以上の企業にまで拡大予定
つまり、今後は中小企業で働く留学生にも、社会保険の加入義務が生じる可能性があるということです。
留学生が社会保険の対象となる条件
社会保険の加入対象になるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が2か月を超える見込み
- 学生でないこと
- 月収88,000円以上
- 従業員数51人以上の企業(※2024年10月以降)
ここでの「学生でないこと」について、実は重要なポイントがあります。
「学生」扱いされるかどうかの判断基準
多くの留学生は「認定日本語教育機関」に通っていますが、このような学校に通う場合は、原則として「学生」として扱われ、社会保険の対象外となります。
以下の法令で定義が明確化されています:
- 厚生年金保険法施行規則 第9条の6第3項
- 健康保険法施行規則 第23条の6第3項
いずれも、「認定日本語教育機関」に在籍する者は、学生としての扱いを受けることが示されています
詳細はこちら:
厚生労働省:短時間労働者への社会保険適用拡大
学生の定義について
ただし例外も
「週28時間までしか働けない」という在留資格の制約があるため、通常は所定労働時間が30時間以上の職場には適用されません。
しかし、正社員の週所定労働時間が37時間未満の会社であれば、留学生であっても週20時間以上勤務すれば対象となる可能性があります。たとえば、週35時間勤務が「フルタイム扱い」とされる企業であれば、留学生でも社会保険の加入対象になる可能性が出てきます。
まとめ:留学生と社会保険の加入義務
- 認定日本語学校に通っている場合は「学生」として扱われるため、多くのケースで対象外
- しかし、勤務時間・会社規模・企業の就業体系によっては対象になることも
- 社会保険への加入が必要かどうかは、「個別の勤務条件と在籍状況」によって変わる
「うちの会社で雇っている留学生は対象になるの?」
「認定校じゃない日本語学校に通っている場合はどうなるの?」
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