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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
最近、中国人の経営者の方が人を雇いたいというご相談が増えてきました。
日本人経営者さんさえ分かりにくい労働法。
従業員の方が詳しかったりとトラブルが発生しがちです。
まず初めに注意することをまとめてみました。
目次
① 労働条件通知書(兼雇用契約書)の交付は必須
労働者を雇い入れる際には、労働条件を明示した書面の交付が義務付けられています。これは「労働条件通知書」または「雇用契約書」として扱われるもので、以下の項目を記載する必要があります。
必須の記載事項
- 契約期間および更新の有無・基準
- 就業場所および従事する業務内容(変更範囲も含みます)
- 始業・終業時刻、休憩時間、休日、残業の有無
- 賃金の額、締日・支払日、昇給・賞与の有無
- 退職(解雇を含みます)に関する事項
有期雇用契約の場合の追加項目
- 通算契約期間または契約更新の上限を明示する
- 無期転換申込権を明示する
② 残業をさせる場合には36協定が必要
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える残業や、法定休日に労働させる場合には、**36協定(時間外・休日労働に関する協定届)**を締結し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
これは労働者の過半数代表または労働組合との書面による合意が必要です。
③ 就業規則の整備と届出
就業規則とは、労働時間、賃金、休日、服務規律、退職に関するルールを定めた「社内のルールブック」です。
- 常時10人以上の労働者(パート・アルバイト含む)を雇う場合、就業規則の作成と労基署への届出が義務となります。
④ 各種保険の加入義務
雇用形態や労働時間に応じて、以下の保険への加入が必要です。
- 労災保険・雇用保険(労働保険):労働者を1人でも雇った場合は加入が必要
- 雇用保険:週20時間以上勤務する場合に適用
- 健康保険・厚生年金保険(社会保険):週30時間以上(正社員の3/4以上)の労働がある場合に加入義務
⑤ 解雇の際のルール
日本の労働法では、労働者を簡単に解雇することはできません。
- 解雇する際は、30日前に予告する必要があります。
- 予告しない場合は、30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要です(労働基準法第20条)。
それ以前に合理的な理由がなければ解雇無効といわれる恐れがあります。
⑥ 労災保険の適用
業務中や通勤途中のケガ・事故については、労災保険で治療費がカバーされます。
- 通院時は健康保険証ではなく、「労災扱い」であることを病院に伝えるようにしてください。
- 労災適用の範囲を理解しておくことで、トラブル回避につながります。
誤って健康保険証を使って治療を受けた場合、後から面倒な手続きが発生する恐れもあります
人を雇うということは、企業の責任も伴う重大な判断です。労働法や保険制度をしっかり理解し、適切な雇用手続きを踏むことが、長く信頼される職場づくりの第一歩となります。
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