経営・管理の更新は如何に?

経営・管理の更新は如何に?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

昨年10月から運用が変更となった、
外国人経営者のための在留資格「経営・管理(経営管理ビザ)」。

粛々と事業を続けている外国人経営者さんにとっては、
まさに寝耳に水の改正だったかと思います。

「無事に更新できるのか」
そんな不安を抱えながら、
戦々恐々としている経営者さんも少なくないのではないでしょうか。

変更前の基準で更新申請を行った、中国人経営者様。

日頃からきっちりと経営されていたこともあり、
更新申請の結果は3年から5年への許可。

まずは一安心です。

一方で、変更後の基準で申請した案件については、
まだ結果が出ておらず。

突然の省令改正だったこともあり、
入管側の審査現場も少なからず混乱しているのでは、
と感じるところです。

実際、経営管理ビザの更新申請で求められる提出書類は、
従来の4〜5倍ほどに増加。

お問い合わせをいただいても、
「正直、まだ分からない」
そうお答えせざるを得ない場面もあります。

ただ、日本で実態のあるビジネスを行い、
適切に経営していることを証明できれば、
十分に希望は持てるのではないかと感じています。

現在も様々な情報を集めているところですが、
先日参加した研修会の内容や経営・管理のガイドラインを見る限り、
「日本に滞在している期間」
が、これまで以上に重視される可能性がありそうです。

そうなると気になるのが、
海外を飛び回っている経営者さんは如何に?という点。

国際ビジネスを展開している経営者ほど、
日本国外で活動する時間が長くなることもあります。

経営管理ビザの更新審査において、
そのあたりがどのように評価されるのか、
今後の運用を注視したいところです。

また、年金事務所、税務署、市役所、府税事務所からの郵送物は相変わらず半端なく。

切手の減りも早いですし、定額小為替の手数料も年々負担感が増しています。

ここまでくると、
「郵便局を存続させるための施策なのでは?」と、
思わず考えてしまう今日この頃です。

経営管理ビザの更新については、
引き続き最新情報を収集しながら、
実務の現場からお伝えしていきます。

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