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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
外国人が「経営・管理」の在留資格、いわゆる経営管理ビザを取得するためには、一定の条件を満たす必要があります。
その中でも特に重要な要件の一つが、「日本人等の常勤職員を1名以上雇用していること」です。
これは、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号に基づく省令(「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」第2号イ)により定められた明確な基準です。
「常勤職員」とは誰を指すのか?
この「常勤職員」として認められるのは、以下のいずれかに該当する人材に限られます:
- 日本国籍を有する者(いわゆる日本人)
- 特別永住者
- 下記の在留資格をもって日本に在留している外国人:
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
つまり、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持っている外国人は対象になりません。
なぜ日本人等の雇用が求められるのか?
経営管理ビザは、日本で安定的かつ継続的な事業活動を行うことを前提とした在留資格です。
雇用の創出というところもあるのかもしれない。
人手不足の中で微妙なところも有りますが、
常勤の正社員であれば単純労働でも何でもできますので職務内容は問われません。
形式的な会社設立だけではダメで、人を雇用してビジネスを行うというところで試されているのかもしれません。
特に「実体のある事業であるか」を重視します。
日本人等の常勤職員の雇用は、その判断材料とされるのかと思います。
最近の
Q. パートタイムや業務委託スタッフではダメですか?
A. ダメです。あくまでも「常勤」であり、雇用契約に基づくフルタイムの正社員であることが求められます。
短時間正社員制度を作った場合は分かりませんが。
Q. すでに経営管理の在留資格があるのですが、更新までに新基準に合わせなければなりませんか?
A. 3年間の猶予が与えられています。きちんと事業を行っていれば、3年以内に満たせばよいかと。
ただし、在留期間が1年になる恐れもあります。
Q. 3000万円を送金できないのですがどうすれば良いでしょうか?
A. マネーロンダリングの観点から、銀行が非常に厳しくなっていることも確か。
丁寧に説明し、銀行が求める資料を提出して乗り切るしかないかと
経営管理ビザを安定して取得・更新するためには、「初回申請時の設計」が極めて重要です。
後々のトラブルや更新不許可を避けるためにも、事業計画と雇用体制をしっかり整えてから申請に臨みましょう。
外国人起業家の支援を多数行ってきた行政書士として、法的要件を踏まえた正確かつ戦略的なアドバイスを提供いたします。
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