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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
特例期間とは(在留期間更新・変更申請中の在留の取扱い)
在留期間が31日以上残っている方(「短期滞在」を含む)が、在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を期限内に行った場合、元の在留期限を過ぎても、最長2か月間または審査結果(許可・不許可)が出るまでの間、従前の在留資格のまま日本に在留することが認められます。
これを一般に「特例期間」といいます。
この特例期間中は、日本での生活や活動を継続できるため、審査待ちの不安を軽減する制度です。
特例期間中の注意点(出国・カード更新・不許可時の対応)
特例期間中でも一時出国は可能です。
ただし、元の在留期限から2か月以内に在留カードの更新(交換)手続きが必要です。
そして、万一、申請が不許可となった場合は、指定された期日(通常30日または31日以内)までに「出国準備活動」へ移行のオファーがあります。
(承諾しなければ、不法滞在となるため、普通は承諾します)
そして、その期間内に出国するか、31日以上の期間が与えられた場合は再申請を行います。
審査結果に応じた迅速な対応が、その後の在留に大きく影響します。
みなし再入国許可とは(再入国許可不要の制度)
日本に在留している外国人が出国する際、出国日から1年以内に再入国する予定がある場合、原則として通常の再入国許可を事前に取得する必要はありません。
出国時に「再入国出国記録(再入国EDカード)」の
「一時的な出国であり、再入国する予定がある」欄にチェックを入れるだけで、みなし再入国許可として扱われます。
この制度により、短期間の帰国や出張などがスムーズになります。
みなし再入国許可の対象外となるケース
以下の場合は、みなし再入国許可は利用できません:
- 在留資格が「短期滞在」の方(90日など)
- 「出国準備活動(31日)」の在留資格の方
これらに該当する場合は、必ず事前に再入国許可を取得した上で出国する必要があります。
実務上のポイント(トラブルを防ぐために)
- 特例期間中の出国は可能だが、再入国要件との整合性を確認すること
- 不許可時の対応は期限が短いため、事前に専門家へ相談しておくと安心
- みなし再入国は便利だが、対象外の在留資格には注意
在留資格の更新・変更、再入国の判断は、将来の在留継続やビザ更新にも大きく関わります。
「とりあえず大丈夫だろう」で進めるのではなく、制度を正しく理解し、確実に対応していくことが重要です。
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