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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
日本人経営者であっても、労働法関連を完璧に守れているとは限りません。
まして外国人経営者の場合、日本独特の労働法や社会保険制度をどこまで理解し、適切に運用できるかは大きな課題です。
先日更新された経営・管理ビザ(経営管理ビザ)のガイドラインを見ると、
労働関係法令の遵守状況がこれまで以上に重視されていることが分かります。
最近追加になった入管庁に公開されているQ&A
経営状況や納税状況に問題がなくても更新不許可となることはありますか。(新規)
回答「あります」
在留期間更新許可申請では、納税状況だけではなく、経営者として遵守すべきルールについても確認しています。
例えば、
・労働基準法の遵守状況
・最低賃金法の遵守状況
・社会保険の加入・納付状況
・雇用保険の加入・納付状況
・労災保険の加入状況
・事業に必要な許認可の取得状況
などに問題がある場合は、審査上マイナス要素として判断されることがあります。
経営状況が良好で、税金もきちんと納めているから大丈夫というわけではありません。
実際には、労働関係法令違反や社会保険未加入などが確認された場合、更新が認められないケースもあるため注意が必要です。
経営・管理ビザは、会社を設立して許可を取得すれば終わりではありません。
更新、さらには永住申請まで見据えるのであれば、日頃から適切な労務管理と法令遵守を行うことが重要です。
特に従業員を雇用している会社では、雇用契約書、労働条件通知書、社会保険・労働保険の手続きなどを適切に整備しておく必要があります。
私は行政書士と社会保険労務士の両方の立場から、経営・管理ビザの取得だけでなく、更新を見据えた労務管理体制の構築までサポートしています。
「許可を取ること」が目的ではなく、「更新できる状態を維持すること」が本当の意味での経営管理ビザ対策です。
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