外国人雇用で致命的な労働法違反は?
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行政書士・社労士の大西祐子です。
特定技能や技能実習生を受け入れるためには、
労働法の厳守が必須です。
特定技能の外国人を雇うための基準は
数多くありますが、
その中に
「5年以内に出入国・労働法令違反がないこと」
があります。
出入国又は労働に関する法律に違反し、
罰金刑に処せられた場合、
特定技能所属機関としての欠格事由に
あてはまります。
そして、
それから5年間、特定技能外国人を
雇えなくなります。
そして、この労働法違反ですが、
毎月厚生労働省から公表されています。
各都道府県の労働局から集められたものを
厚生労働省が取りまとめたものです。
どのような労働基準関係法令違反が公表されているのか
確認してみました。
61頁にわたる令和4年12月1日から令和5年11月30日までのものの中で、
11月に新たに公表になったなかで、
目立つものを取り上げています。
労働局によって表現が違いますが、
多いものは次のとおりです。
①労働者死傷病報告違反
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
・休業したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を報告しなかったもの
約10日の休業を要する労働災害が発生、
170日間の休業を要する労働災害が発生、
4日以上の休業を要する労働災害が発生、
期限の記載ないものもあります。
約1か月の休業を要する労働災害について、
虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの
というものもあります。
②賃金未払い関係
労働基準法第24条
- 労働者1名に、1か月の定期賃金合計 40万円を支払わなかったもの
- 労働者1名に、2か月間の定期賃金合計約50万円を支払わなかったもの
- 労働者8名に、約2か月分の定期賃金合計約182万円を支払わなかったもの
最低賃金法第4条
労働基準法第24条
- 労働者1名に、3か月分の定期賃金を支払わなかったもの
- 労働者1名に、3か月間の定期賃金合計約83万円を支払わなかったもの
- 労働者1名に、3か月間の定期賃金合l計約84万円を支払わなかったもの
- 労働者2名に、4か月間の定期賃金を支払わなかったもの
- 労働者3名に、2か月分の定期賃金合計約121万円を支払わなかったもの
- 労働者4名に、1か月分の定期賃金合計約25万円を支払わなかったもの
- 労働者4名に、2か月間の定期賃金合計約120万円を支払わなかったもの
- 労働者4名に、7か月間の定期賃金合計約277万円を支払わなかったもの
額の記載があるもの、ないものありますが、
賃金未払い関係は多いです。
〇高圧室内作業関係
- 足場の組立て等作業主任者に墜落制止用器具の使用状況を監視させていなかったもの
- 汚水槽内で清掃作業を行わせるに当たり、酸素欠乏危険作業主任者を選任していなかったもの
労働安全衛生法第14条関係
〇危険防止措置関係1
- 機械のベルト及びローラーの回転部分に、覆い等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの
- サイロ内のスクリューコンベヤーの調整作業にあたり、機械の運転を停止する措置を講じていなかったもの
- 機械の修理を行う際、機械の運転を停止しなかったもの
- 農業機械の点検・清掃作業を行う際、機械の運転を停止させなかったもの
- 機械の調整を行う際、機械の運転を停止しなかったもの
- 食品加工用成形機に挟まれ・巻き込まれ防止のための囲い等を設けていなかったもの
- 貨物自動車に荷を積載する際、荷にロープ又はシートをかける等必要な措置を講じなかったもの
- 車両系建設機械(解体用)を用いて作業を行う際、あらかじめ各作業計画を定めていなかったもの
- 林道の路肩で、車両系建設機械であるドラグ・ショベルを用いて路面清掃作業を行わせていたにもかかわらず、誘導者を配置していなかったもの
- 停電作業時に短絡接地を講じていなかったもの
機械などによる危険を防止するために必要な措置が決められています。
労働安全衛生法第20条関係
〇危険防止措置関係2
- 一の荷の重量が100kg以上のものを貨物自動車から卸す作業を行うときに、作業指揮者に法令で定める職務を行わせなかったもの
- 高さ2m以上のはいの上で、保護帽を着用させることなく、労働者に作業を行わせたもの
- 伐木の作業を行うにあたり、退避する場所をあらかじめ選定させなかったもの
- 倒木撤去作業において、倒木が転落等しないよう必要な措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
- 高さ7.4メートルの作業床の端で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
- 高さ約5.6メートルの屋根端部で手すり等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
- 高さ約10mの構造の足場組立て作業で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく労働者に足場材の受渡しの作業を行わせたもの
掘削、採石、荷役、伐木等の業務、
墜落のおそれ、土砂等が崩壊するおそれがある場所については
細かく規則が決められています。
労働安全衛生法第21条関係
〇その他労働安全衛生法違反
- 車両系建設機械(解体用)で建造物の解体作業を行う下請事業者に対し、適切な作業計画を定めるよう指導しなかったもの
- 労働者2名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの
- 常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期健康診断を実施しなかったもの
- 無資格の労働者に、つり上げ荷重2.9トンの移動式クレーンの運転の業務を行わせたもの
- 労働基準監督官に対し、虚偽の供述を行ったもの
労災が起こると大変なことになりますので、
チェックも厳しくなるのでしょう。
似たような業務を行っている場合はご注意くださいませ。
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