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特定技能

特定技能2号の受験者登録【飲食料品製造業】

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

特定技能2号飲食料品製造業、
外食業の受験者登録が始まっています。

試験は3月29日、東京は30日も。

まだ2年の実務経験がなくても、
6か月以内に満たすという確約があれば受験できるようです。

飲食料品製造業についてご紹介します。

〇受験資格

1.試験日に、満17歳以上

特定技能は18歳以上ですからね。
あまり早くから受けられないようです。

2.退去強制令書の円滑な執行に協力する国のパスポートを持っていること

何かあったときは、
速やかにお帰りいただける担保でしょう。

3.試験の前日までに飲食料品製造業分野で、
2年以上の管理等実務経験があること。

管理等実務経験とは、
複数の従業員を指導しながら作業に従事し、
工程を管理する者としての実務経験です。

ただし、
試験の前日までに管理等実務経験が2年に満たない場合でも、
試験の日から 6か月以内に指導等実務経験を
2年以上有することが見込まれれば良いようです。

1、2は特定技能1号と共通、
3は特定技能 2号のみの条件です。

〇試験のレベル

(1)飲食料品製造業1号技能測定試験

飲食料品製造業分野における業務に関して、
食品等を衛生的に取り扱う基本的な知識があり、
飲食料品の製造・加工作業について、
特段の育成・訓練を受けることなく、
直ちにHACCPに沿った衛生管理に対応できる
程度の業務に従事できるレベル

日本の飲食料品製造業での実務経験年数が、
平均2年程度(1~3年程度)の者が、
試験勉強せずに受けて、
5割程度が合格する程度のレベル。

HACCPに沿った衛生管理とは

原材料の受入れから
最終製品までの工程ごとに、
微生物による汚染、
金属の混入等の潜在的な危害要因を分析し、
特に重要な工程を継続的に監視、
記録する工程管理システム

(2)飲食料品製造業2号技能測定試験

長年の実務経験等により身につけた
熟達した技能であって、
現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等
又はそれ以上の高い専門性・技能を要するレベル

自らの判断により
高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、
又は監督者として業務を統括しつつ、
熟練した技能で業務を遂行できる者の中で、
工程を管理する実務経験を2年以上実務経験をした者が、
試験勉強せずに受けて、
3割程度が合格する程度のレベル。

〇試験科目

学科試験と実技試験

試験科目は学科試験及び実技試験ともに
「HACCPに沿った衛生管理」等に対応した業務が
適切にできることを確認するもの。

単に専門的な知識があるのかどうかだけでなく、
飲食料品製造業での作業に必要な正しい判断力や
作業に関する知識があるのかどうかについても
評価されます。

原則として三者択一方式のペーパー試験で、
65%以上で合格(補正有)

試験は 日本語のみ

〇その他

受験料
15,000円(税込)

申し込み方法:
企業申込みからのみ試験申込みが可能

試験実施日:
2024 年3月 29 日(金)、30 日(土)

試験会場:
仙台(ハーネル仙台) 29 日
東京(タイム 24 ビル) 29 日~30 日
名古屋(名古屋コンベンション) 29 日
大阪(大阪国際交流センター) 29 日
福岡(福岡中小企業振興センター) 29 日

試験までのスケジュール:
企業登録 受付中~2 月 20 日 23:59
受験者登録 2 月 15 日 10:00~2 月 25 日 23:59
試験申込み 2 月 29 日 10:00~3 月 6 日 17:00
受験者同意 3 月 6 日 17:00~3 月 12 日 23:59
受験料支払 3 月 6 日 17:00~3 月 12 日 23:59

合格発表:
4 月中旬頃

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