技能実習生の転籍から特定技能~その前の特定活動~
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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
外国人技能実習生が「特定技能1号」へ移行しようと思っても、すぐにはできない場合、条件を持たせば「特定活動」ビザで働き続けることができます。
特定活動に移行したいけれど、できない外国人の方にとっては朗報でしょう。
ということで、特定活動ビザで就労するための要件について詳しく解説します。
◎ 特定活動ビザ取得の基本条件
この「特定活動」ビザは、やむを得ない事情により就労を継続できない外国人が、新たな受け入れ先で働きながら「特定技能1号」への移行準備を進められるようにするための在留資格です。
具体的には、技能試験と日本語試験に合格するための準備期間です。
このビザの取得にあたっては以下の要件を満たす必要があります
〇新たな雇用契約の締結
受け入れ先企業と新しい雇用契約を締結していることは必須です。
この雇用契約により、外国人はビザの在留期間中、特定技能試験に挑戦する期間を確保しながら働くことができます。
〇技能実習の職種と同じ業務区分で働く
以前の職務内容と関連した仕事であることが条件となります。
技能実習外国人が特定活動ビザを取得するためには、過去に行っていた職種に関連する分野で働いてきたことが必要です。
◎ 受け入れ機関に求められる条件
特定活動ビザでの就労が認められるためには、外国人を受け入れる企業にも以下のような条件が課されます。
受け入れ先の企業様が適切に外国人労働者を支援できるかが問われてきます。
〇外国人の受け入れ実績
受け入れ先が特定技能外国人を過去1年以上受け入れている場合、企業様が外国人雇用に十分な経験と理解を持っているかが確認されます。
〇日本人と同等以上の報酬
受け入れ先の会社は、特定活動ビザで就労する外国人に対して日本人と同等以上の報酬を提供しなければなりません。
外国人の労働条件を保障し、待遇面での差別を防ぐ目的があります。
◎ 就労可能な在留期間と更新
この「特定活動」の在留資格は原則1年間の在留期間が設定されています。
試験に不合格の場合でも、一定の条件のもとで1回に限り更新が可能です。
例えば、受け入れ機関での勤務状況が良好であり、試験合格のために十分なサポートが提供されているにもかかわらず合格できなかった場合は、更新が許可されることがあります。
特定活動ビザは、外国人が生活を支えながら「特定技能」ビザへの移行を準備するための重要な制度です。
このビザで就労するためには、受け入れ機関と外国人労働者双方に条件が設定されています。
適切な受け入れ体制を整えることで、外国人労働者は安心して就労を続けながら試験準備に専念することが可能となります。
行政書士としては、こうした条件を満たすよう企業へアドバイスし、外国人労働者が安心して日本でのキャリアを築けるよう支援してまいります。
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