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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
特定技能1号の準備、間に合っていますか?
外国人を雇いたいと考えている企業の皆さま、
「特定技能1号」の外国人を受け入れたいけれど、書類が揃わない…そんな経験はありませんか?
このようなケースで使える在留資格が、「特定活動(6ヶ月・就労可)」です。
「特定活動(6ヶ月)」とは?
これは、「特定技能1号」への在留資格変更の準備に時間がかかる場合に、
外国人が実際に働きながら準備を進めるための“つなぎ”の在留資格です。
特定技能1号としての内容で働くこともでき、
受入れ機関で働きながら、スムーズな移行を目指せます。
利用するための主な要件は?
①「特定技能1号」への変更申請に必要な書類の準備が、満了日までに間に合わない合理的な理由がある
②申請先の受入れ機関で「特定技能1号」と同様の業務に従事予定
③報酬は日本人と同等以上
④外国人が必要な技能試験・日本語試験に合格済み(または免除対象)
技能試験等に合格していない方は、対象外です。
⑤受入れ機関または支援委託先が適切な支援を提供できる
といった条件があります。
注意すべきこと
この在留資格の期間(最大6ヶ月)は、「特定技能1号」の5年間の上限に含まれます。
在留期間更新は原則できません。やむを得ない場合のみ1回認められます。
途中で受入れ機関を変更する場合は「やむを得ない事情」が必要です。
審査の現状と現場の注意点
現在この申請が増えており、審査には通常よりも時間がかかっています。
なるべく「特定技能1号」での申請に間に合うよう、早めの準備が肝心です。
また、申請はあくまで「特定技能1号」への移行が前提となっており、
この「特定活動」を“目的”にしてはならない点も重要です。
実情
実際、京都でも複数の企業からこの「特定活動」へのご相談をいただいています。
「試験に合格したけれど会社側の準備が追いつかない」
「外国人本人も受入れ側も、早く働いてほしい」
といったケースでは、この制度が大きな助けとなっています。
ただし、提出書類が多岐にわたり、準備も必要となることが多いため、
専門家のサポートを得ることで、手続きの不備や遅延を防げます。
まとめとアドバイス
「特定活動(6ヶ月・就労可)」は、外国人雇用の現場における“現実的な選択肢”です。
しかし、あくまで一時的な措置であり、「特定技能1号」へのスムーズな移行こそが重要です。
早めの計画と正確な情報、そして的確なサポート体制が、失敗しない外国人雇用へのカギになります。
京都で外国人雇用を考える企業様にとって、
ビザの手続きや制度の変化はハードルに感じられるかもしれません。
でも、正しい知識と丁寧な対応で、そのハードルは必ず乗り越えられます。
ご不安があれば、ぜひ一度ご相談ください。
行政書士・社労士として、現場を理解した上で、実務的な支援をお約束します。
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最後までご覧いただきありがとうございました。
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