【経営・管理】更新までにやるべき税務と社会保険の手続

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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
会社を設立し、「経営・管理」の在留資格を得たら安心とそのまま放置していませんか?
1年後に在留期間の更新のときに資料が揃わなくて大慌てということにならないように、更新までに行っておかなければならない手続きを紹介します。
税務手続き
1. 法人税・地方税・消費税の確定申告・納付
事業年度終了後2か月以内に、法人税・法人住民税・法人事業税・消費税(課税事業者の場合)の確定申告書を作成・提出し、納付します。
2. 源泉所得税の納付
役員・従業員に給与・賞与を支払った場合、源泉徴収した所得税を翌月10日までに納付します。
「納期の特例」を適用している場合は、1~6月分を7月10日まで、7~12月分を翌年1月20日までにまとめて納付します。
3. 支払調書・源泉徴収票・給与支払報告書の提出
1月末までに、前年分の法定調書合計表・支払調書を税務署へ、給与支払報告書を各市区町村へ提出します。
これを忘れると、住民税の課税(非課税)証明書の所得欄が空欄になってしまいます。
4. 住民税の特別徴収
従業員の住民税を給与から天引きし、翌月10日までに市区町村へ納付します。
その他、詳細については税理士さんに確認しましょう。
社会保険関係の手続
1. 社会保険の加入と社会保険料の納付
役員報酬が発生した月から、社会保険に加入する必要があります。
健康保険・厚生年金保険料は、毎月翌月末までに納付します。
2. 算定基礎届(定時決定)の提出
毎年7月10日までに、4~6月の給与をもとにした算定基礎届を年金事務所へ提出します。
これにより9月分以降の社会保険料が決まります。
3. 月額変更届(随時改定)の提出
給与が大幅に変動した場合、3ヶ月経過後に月額変更届を提出します。
4. 賞与支払届の提出
賞与を支給した際、支給日から5日以内に賞与支払届を年金事務所へ提出します。
5. 労働保険(労災・雇用保険)年度更新
従業員を雇った場合は、労災保険・雇用保険に加入する必要があります。
毎年6月1日~7月10日に、前年度の賃金総額をもとに労働保険料の申告・納付(年度更新)を行います。
6. 雇用保険・社会保険の資格取得・喪失届
従業員の入退社時は、5日以内(雇用保険は10日以内)に資格取得・喪失届を提出します。
従業員を適切に社会保険に加入させることも経営者の義務です。
最後に
毎年の決算はもちろん、源泉所得税・住民税・社会保険の手続は必須です。
年1回の手続も必ず期限内に対応しましょう。
一人社長であっても、社会保険への加入が必須ですのでお忘れなく。
在留期間更新のときに慌てないように、最初から専門家のアドバイスをもらいながら進めていきましょう。
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